特定技能外国人が就労することができる業種は、日本国内において、特に人手不足が深刻化されているとされる下記の14の業種に限られています。
- 外食業
- 宿泊業
- 介護
- 自動車整備業
- 産業機械製造業
- 建設業
- 電気電子情報関連産業
- 素形材産業
- 造船・船舶工業
- 飲食料品製造業
- 農業
- 漁業
- ビルクリーニング
- 航空業
![](http://jisc.asia/jp/wp-content/uploads/2020/02/10-1024x881.jpg)
特定技能外国人を受け入れる場合、貴社の業種が上記14業種のいずれかに該当している必要があります。
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特定技能外国人が就労することができる業種は、日本国内において、特に人手不足が深刻化されているとされる下記の14の業種に限られています。
特定技能外国人を受け入れる場合、貴社の業種が上記14業種のいずれかに該当している必要があります。
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