特定技能ビザの特徴を簡潔にまとめると以下のようになります。 

  • 正社員として単純労働や肉体労働に従事することが可能(※1)

  • 最長、通算5年間の就労が可能
  • 特定技能ビザ取得の為には、働く業種に於いて即戦力として一定レベルの業務をこなすために必要な知識を有することと、生活に支障の無い日本語能力が条件とされています。(※2)

  • 特定技能外国人の雇用が可能なのは、特に人手不足が懸念される14業種に該当する企業様とされています。
  • 特定技能ビザ施行に際して、現状、ベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・タイ・ミャンマー・カンボジア・モンゴル・ネパール・バングラディシュ・ウズベキスタン・パキスタンの11カ国との間で協定が結ばれています。(※3)
  • 技能実習2号もしくは3号を修了した外国人は、日本語試験と技能試験を受験することなく特定技能ビザへの切り替えが可能です。 
  • 雇用する企業様は特定技能外国人の日常生活・社会生活・職場生活においての 各種支援が出入国在留管理庁より義務付けられています。 

これらの支援活動は、出入国在留管理庁より認可を受けた登録支援機関に 委託することができます。登録支援機関 JiSCへ是非、お問合せください。

※1 従来、単純労働や肉体労働は、留学生などによる週28時間限定のアルバイトのみが認められていました。 

※2 特定技能ビザを取得する為には、所轄省庁が定める日本語試験と、業種ごとに設けられている技能試験に合格する必要があります。

※3 この協定は、外国人から保証金を徴収するなどの行為を行う、悪質な仲介業者の排除を目的とする情報共有を行うためのものです。ただし、上記の11カ国以外の国の出身者も、特定技能ビザにて雇用することは可能です。また、「留学ビザ」や他の就労系のビザなどで、すでに日本在留の外国人の方々も特定技能ビザへの切り替えは可能です。