特定技能ビザ外国人を雇用する上で、雇用する企業様は、下記のような彼らの日常生活、社会生活及び職場生活においての支援が義務づけられています

※黄色ハイライトは外国人が理解できる言語で行う必要があります

(1)入国前の生活ガイダンスの提供(3h程度) 

(2)入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り 

(3)外国人の住宅の確保 (共有部分を除き、(1人あたり7.5㎡以上のスペースが必要) 

(4)在留中の生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設・交通ルールなど8h程度) 

(5)生活のための日本語習得の支援 

(6)外国人からの相談・苦情への対応

(7)各種行政手続についての情報提供と支援 

(8)外国人と日本人との交流の促進に係る支援 

(9)非自発的離職時の転職支援 

上記の9項目の支援活動以外に、企業様は、支援活動の内容をまとめた支援活動計画書を作成し、出入国在留管理庁へ提出する義務があります。 

また、企業様は特定技能外国人雇用後も、定期的もしくは随時に各種届出を作成し、出入国在留管理庁へ提出する義務があります。 

企業様は、法務省・出入国在留管理庁から認可を受けた、登録支援機関と支援委託契約を締結することにより上記すべての支援活動 及び 支援活動計画書や各種届出の作成・提出業務を登録支援機関に委託をすることができます。

※特定技能外国人を雇用する上で、企業様が支援活動を登録支援機関に委託をする場合でも、支援活動に関わる費用は企業様がご負担することが義務付けられています。