特定技能外国人が就労することができる業種は、日本国内において、特に人手不足が深刻化されているとされる下記の14の業種に限られています。 

  • 外食業
  • 宿泊業
  • 介護
  • 自動車整備業
  • 産業機械製造業
  • 建設業
  • 電気電子情報関連産業
  • 素形材産業
  • 造船・船舶工業
  • 飲食料品製造業
  • 農業
  • 漁業
  • ビルクリーニング
  • 航空業

 

 

 

特定技能外国人を受け入れる場合、貴社の業種が上記14業種のいずれかに該当している必要があります。