- 技能実習2号及び3号を良好に修了した外国人は、特定技能ビザ取得の申請をするために必要な要件である、所定の「日本語試験」と「技能試験」を受験する必要がありません。
技能実習2号、3号を修了した者は、特定技能ビザ取得のために必要な日本語能力や技能能力が一定の水準に達しているとみなされるためです。
これまで技能実習生を受け入れていた企業様は、実習を修了した外国人を引き続き特定技能ビザにて雇用する、もしくは、実習を修了して帰国をした外国人を再来日させ、特定技能ビザにて改めて雇用することが可能となります。
ただし、技能実習修了者が無試験で特定技能ビザに切り替えをするためには、
「従事する業種に関連性がある」
「技能実習検定随時3級(専門級)の合格もしくは、評価調書の提出が必要」
といった条件があります。
※検定試験随時3級の合格者もしくは評価調書の提出が可能である者が、特定技能ビザにて異業種に従事する場合には、その業種の技能試験に合格する必要がありますが、日本語試験は受験する必要はありません。
- 技能実習に於ける作業のすべてが技能試験の受験免除の対象にはなりません。
【無試験での特定技能への変更可能な対象業種はこちらの表をご参照ください】
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【特定技能と技能実習の違いに関してはこちらをご参照ください】
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