■外国人人材が特定技能ビザ取得の申請をする為には、 

所定の「日本語試験」と「技能試験」に合格する必要があります。

■日本語試験 

「日本語試験」に合格する為には、「ある程度の日常会話ができ、生活に支障のない程度の能力を有することを基本としつつ、業務上必要な日本語能力水準」が求められます。

所定の日本語試験は、国際交流基金が実施する「国際交流基金日本語基礎テスト」か、国際交流基金と日本語国際教育支援協会が実施する「日本語能力試験」があります。※「日本語能力試験」に関しては4級に合格する必要があります。 

このいずれかの試験で、基準を満たすレベルに合格することが、特定技能ビザ取得の条件となります。 

※企業様の業種の分野が介護の場合、上記2つの日本語テストのいずれか+厚生労働省作成の「介護日本語評価試験」の合格が要件となります。 

JiSCでは、グループ会社にて日本語学校の運営も行っていることもあり、外国人人材の日本語の教育には自信を持って取り組んでおります。貴社に外国人人材をご紹介する段階では、日本語テスト合格済みであるだけでなく、さらに一歩上のレベルまで日本語能力を引き上げた状態まで育成を行っていくよう努めて参ります。 

また、JiSCは登録支援機関として、特定技能外国人が貴社にて就労を開始した後も、より高い日本語能力習得の為に定期的に日本語教育を行っていきます。 

■技能試験 

外国人人材が特定技能ビザを取得して日本で働く為には、雇用される企業様にて「即戦力として活動する為に必要な知識または経験を有すること」が求められており、特定技能ビザ取得の申請を行う為には、各業種の所轄省庁が管轄する「技能試験」に合格する必要があります。 

この「技能試験」は学科試験及び実技試験の実施が原則となっており、「技能試験」に合格する為には、雇用される企業にて特別な教育を受けることなく勤務後すぐに一定程度の水準の業務であれば問題なく行うことができるレベルが求められます。