- 特定技能ビザ外国人の雇用形態は、直接雇用のフルタイムとなります。
特定技能外国人と企業様の間で直接雇用契約を結んで頂きます。
※特定技能外国人が雇用契約を結ぶことができる企業様は一社に限られます。
- 特定技能外国人の報酬額は、同等の業務に従事する他の日本人従業員の方と同等以上であることが義務づけられています。
※もし、同様の業務に従事する日本人の従業員の方がいない場合には、特定技能外国人が従事する業務に近い内容の業務を行う日本人従業員の方の報酬額と比較をして報酬額を判断して頂くことが義務付けられています。
- 特定技能ビザによる在留可能な期間は、通算で最長5年間となります。
ただし、外国人人材が必要な自国での学歴要件を満たす場合、「技術・人文知識・国際業務」などの他の就労資格へ変更をすることにより、特定技能ビザ終了後も引き続き、就労可能な場合もございます。「技術・人文知識・国際業務」には、一定期間ごとの更新義務がありますが、在留期間の上限はございません。
- 雇用可能な特定技能外国人の人数の制限はございません。
※ただし、企業様の業種の分野が介護・建設の場合、雇用人数の制限がございます。